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早期釈放のために~早いスタートが肝心

早期釈放のために

いつまでに外に出たいのか

捕まるのはたいへんな苦痛です。なるべく早く外に出たいのはもちろんです。とくに、お勤めの方はご家族の生活のためにも何が何でも1日でも早く出なければなりません。

いつまでに外に出られるのか

そこで、私ども弁護士は「いつまでに外に出られますか?」というご質問をよくいただきます。ところが、このご質問には確たるお答えをすることが不可能なのです。

逮捕には72時間という時間制限があります。しかし、逮捕の後に、勾留(こうりゅう)といって捕まった状態が続くことがよくあります。勾留は原則10日間ですが、20日間まで延長されることがあります。

「72時間+20日間で、逮捕から23日目には出られるのですか?」

ところが、そうとは限らないのです。

23日目に起訴、つまり裁判にかけられてしまうと、勾留が自動的に続いてしまうのです。起訴後の勾留には期間制限が無いので、保釈などに成功しない限り、裁判が終わるまでの数か月勾留が続くことすらあります。また、23日目に別の犯罪でまた逮捕され、新たに23日間が始まることはしばしばです。

ですから、「絶対に○○日後には出られます」というお答えはできません

いきなり厳しい話で誠に恐縮ですが、厳しい現実を正確にご理解いただくことも私ども弁護士の仕事なので、ご容赦ください。

早く出るチャンスはある

厳しい現実の一方で、早期釈放のチャンスはあります。

諦めずにベストを尽くさねばなりません。

逮捕後の72時間の間に手を打って、次の勾留を防ぐのが最初の大きなチャンスです。

勾留が開始してしまったら、①勾留に対する不服申立て(準抗告)で勾留を取り消して釈放、②勾留の最初の10日間に手を打って勾留延長を防いで13日目に釈放、③勾留延長後に手を打って不起訴や略式命令で勾留満期の23日目に釈放、といったチャンスもあります。

(なかなかイメージが湧かないと思いますので、解決実例集もご覧ください。)

どんな手を打てばいいのか

早期釈放のチャンスを活かすには、どんな手を打てばいいのでしょうか。

取るべき方針には大きく分けて、①罪の疑いを晴らすという方針と、②罪を認めるなどして証拠隠しや逃亡の可能性がないことを示す方針とがあります。同時に、③捕まっていることで受ける不利益が重すぎること(職を失うなど)を示すことも重要です。

ただし、脅かすようで恐縮ですが、素人考えは非常に危険です。

疑いを晴らすつもりで無実の証拠(例えばアリバイ証人)を警察や検察に示すと、その証人に圧力をかけられたりして証拠を崩されてしまうことがあります。早く出たい一心で無実の罪を認めてしまったが、結局出られず、取り返しがつかなくなることもあります。

事件ごとに「置かれた状況」も「取るべき方針」も「打つべき手」も千差万別です。簡単に方針が出てくるような「公式」や「フローチャート」はありません。弁護士にご相談いただくことをオススメいたします。

時間との勝負、スタートは早い方がいい

弁護士にご相談されるなら1日でも早いほうがいいです。

先ほど、逮捕から勾留までの72時間が早期釈放の大きなチャンスだと書きました。しかし、この間に何の手も打たずにチャンスを見逃してしまう、弁護士から見て残念なケースが非常に多いのです。逮捕から勾留までの約72時間は一般の方はご本人と面会できません。ご本人と面会して説明を受けなければ、釈放に向けた活動は不可能です。また、逮捕されただけでは重い犯罪でも国選弁護人はつきません。ですから、逮捕後72時間の最初のチャンスを活かしたいのであれば、私選弁護人を頼むことがほぼ絶対的に必要です。

早期釈放のための弁護側の活動はその後も時間との勝負になります。スタートは1日でも早いほうがいいです。

ご依頼されるかどうかは別にして、まずは早くご相談されるのがオススメです。

熊本での逮捕、交通事故…
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