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弁護士 菅 一雄(熊本県弁護士会)
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京町拘置支所(連絡先・面会時間)

京町拘置支所(連絡先・面会時間)

逮捕・勾留の場所は警察署の留置場でなく、拘置所(拘置支所)になることも無いわけではありません。(下のコラムをご参照ください。)

「熊本刑務所京町拘置支所」が正式名称です。熊本には拘置所は無いので、私たち弁護士は単に「拘置所」と呼ぶこともあります。

京町拘置支所    096-352-9135    〒860-0078    熊本市中央区京町1-13-2

面会受付時間 午前 8:30~11:30、 午後 12:30~16:00

熊本地方裁判所の隣にあります。駐車場がありません(警察署はどこにも広い駐車場がありますが、それと異なります。)。面会・差し入れの際にはご注意ください。

天草拘置支所

天草拘置支所    0969-22-2082    〒863-0037    熊本県天草市諏訪町16-33

天草にも拘置支所があります。

八代にも拘置支所がありますが、現在業務停止中です。

代用監獄制度と捜留分離の形骸化

日本の法制度上は、逮捕・勾留の場所は刑事施設である拘置所・拘置支所が原則で、警察の留置場を代用監獄として逮捕・勾留の場所とするのは例外的とされています。ところが、実務上は、警察の留置場での逮捕・勾留がほとんどです。取調べ対象である被疑者の身体が捜査機関である警察の管理下に置かれることで自白強要や冤罪の危険が高まるとして、国内外から厳しい批判のあるところです。

こうした批判に対し、警察は「捜留分離」を唱えて、留置場と刑事課(係)の場所を遠ざけ、職員も分離する、という建前を取っています。しかし、留置係職員の若手が警察の花形である刑事に取り立ててもらうために非番にサービス残業で捜査の手伝いをするという慣行も警察にはあるらしく、それでは捜留分離も形骸化と言わざるを得ません。

政策の本筋としてあるべきなのは、拘置所の充実こそでしょう。

熊本での逮捕、交通事故…
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