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初めて調べる刑事事件の用語集

勾留?不起訴?…刑事手続の基本的な用語を一般の方向けにわかりやすく解説します。

初めて調べる刑事事件の用語集

専門用語は慣れない方には分かりにくいものです。

学問的な正確さを求めると分厚い教科書になってしまいます。すると複雑すぎて、慣れない方はさらに分からなくなってしまいます。wikipediaも難しくないですか?

司法試験を受けるわけではないのです。最初にざっと大まかに理解するのが肝心です。
刑事事件の用語を初めて調べた方が、手っ取り早く「わかる」説明をしてみました。

起訴、警察、検察

起訴

起訴(きそ)とは、刑事裁判を起こすことを言います。「公訴提起」(こうそていき)ということもあります。

警察

警察(けいさつ)は、…警察です。事件の捜査を最初に始める捜査機関です。

検察

検察(けんさつ)も、捜査機関の一つですが、その特徴は、起訴、つまり刑事裁判を起こす権限がある点です。起訴するかどうかを決める裁量権もあります。警察の捜査活動を指揮する権限もあります。起訴後は、法廷で被告人を有罪にするための活動も行います。

実は、上で述べた検察の権限は、検察組織ではなく検察官個人にあります。とはいえ、官僚組織としての上司からのチェックの仕組みもあります。(弁護活動にはその辺りの知識が必要になります。)

検察官は、その職務内容から法律家としての素養が必要なので、例えば、検事は司法試験に合格して法曹資格を得た者がなるのが原則です。

ポイント

警察が捜査を始めて、検察が、警察の捜査を指揮しつつ自らも捜査を行い、起訴するかどうかを決めます。警察→検察→起訴→裁判所、というイメージで捉えてください。

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被告人、被疑者

被告人

被告人(ひこくにん)とは、起訴された人、つまり刑事裁判にかけられた人を言います。

ちなみに民事裁判では裁判を起こした方を「原告」、起こされた方を「被告」(被告人ではない)と言います。ニュースでは刑事裁判の「被告人」を「被告」と言っているようですが、少々不正確ですね

被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、起訴される前の、捜査機関から犯罪を犯したと疑われている人を言います。被疑者は、一般の方には耳慣れない言葉だと思います。ニュースなどでは「容疑者」という言葉がよく使われています。

弁護活動は裁判を起こされる前の被疑者の段階から始まります。

ポイント

起訴前(裁判にかかる前)が「被疑者」、起訴後(裁判にかかった後)が「被告人」です。

刑事手続は起訴の前後で制度的に大違いなのですが、一般の方は両者を勘違いして混乱しがちなのでお気をつけください。

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不起訴、略式命令

不起訴

不起訴(ふきそ)とは、検察官が担当事件について被疑者を起訴しないとする終局処分を言います。不起訴になるのは、嫌疑無し(人違いが判明した場合など)、嫌疑不十分(証拠が不十分な場合)、起訴猶予(犯罪事実が明らかでも諸般の事情から起訴する必要がない場合)、などがあります。

起訴されませんので、当然前科はつきません。

略式命令

略式命令(りゃくしきめいれい)とは、被疑者に異議のない場合に、簡易裁判所が通常の裁判(公判)を開かない略式の手続きで罰金等の刑罰を下す命令を言います。

刑罰の上限が100万円の罰金となる点と、公判をせずに速やかに手続が終わる点は、被疑者にとってのメリットと言えます。とくに公務員の方は、懲役・禁錮になれば直ちに失職するのに対し、罰金刑にとどまれば職にとどまれる可能性が残ることになります。

ポイント

前科がつかないのが不起訴、罰金で済むのが略式命令です。

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送検(検察官送致)、微罪処分

送検(検察官送致)

送検(検察官送致)(そうけん・けんさつかんそうち)とは、警察が嫌疑を持って捜査を開始していた事件を書類や証拠物と共に検察官に送ることを言います。送検後は、検察官が事件処理の権限を持つことになります。

被疑者が逮捕されている場合には、逮捕から48時間以内に送検しなければならないという時間制限があります。

被疑者が逮捕されていない事件(在宅と言います)を送検することを書類送検と言います。

微罪処分

微罪処分(びざいしょぶん)とは、警察が、事件を送検せずに警察段階で終了させる手続を言います。微罪処分になれば前科はつきません。

少額の窃盗事件などで微罪処分になる可能性があります。このような事件で逮捕状が出ることは珍しいでしょうが、現行犯逮捕される可能性はあります。その場合、送検までの48時間で微罪処分を得るための弁護活動を急ぐ必要があります。

ポイント

警察による逮捕から48時間で送検されます。送検せずに警察で事件が終わるのが微罪処分です。

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前科、実刑、執行猶予

執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、有罪として被告人に自由刑(懲役、禁錮、拘留)を科す場合に、その刑の執行(収監)を一定の期間猶予し、被告人がその期間に新たに刑事事件を起こさなければ、刑の言渡しの効力を失うものとすることを言います。

実刑

実刑(じっけい)とは、自由刑(懲役、禁錮、拘留)に執行猶予がつかず、直ちに執行(収監)される場合を言います。

前科

前科(ぜんか)とは、過去に刑罰を受けた経歴を言います。

執行猶予、罰金、拘留、科料であっても前科となります。

ポイント

刑務所に行くのが実刑、刑務所に行かなくて済むのが執行猶予です。執行猶予でも罰金でも前科になります。

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準抗告、保釈

準抗告

準抗告(じゅんこうこく)とは、裁判所の判断に対する不服申立ての形式の一つです。

地方裁判所の「判決」に対して高等裁判所に「控訴」する、とニュースで聞いたことがあると思いますが、それと同じように、裁判官が被疑者を勾留すると判断したのに対して(これも裁判の一種で、「勾留裁判」などという場合もあります)、不服申立てをする場合には「準抗告」することになります。

保釈

保釈(ほしゃく)とは、起訴後勾留されている被告人を、保釈金を積むことと引き換えに釈放することを言います。

被告人が裁判に欠席したり、その他保釈の条件に違反した場合には、保釈金は没取され、保釈も取り消されて収監されることになります。

ポイント

勾留に対する準抗告は、裁判官の判断を取り消して身体拘束を解こうとする不服申立てです。

保釈は、起訴後に、お金と引き換えに釈放される制度です。起訴前には制度上認められていません。

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弁護士、弁護人

弁護士

弁護士(べんごし)は、一つの資格です。司法試験に合格して司法修習を終了して弁護士として登録されます。

弁護人

弁護人は、特定の人の特定の刑事事件との関係で弁護活動を行う地位にある人を言います。原則として、弁護士しか弁護人になることはできません。

民事事件では「代理人」と言います。「代理人弁護士」と名乗ることもあります。

ポイント

「弁護士」資格のある人が、被疑者・被告人らに選ばれて「弁護人」になります。

※ただし、一般の方には分かりにくいと思いますので、私のウェブサイトでは、「弁護人」という言葉をなるべく使わず、あえて「弁護士」と言ったりしています。

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