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弁護士 菅 一雄(熊本県弁護士会)
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勾留?不起訴?…刑事手続の基本的な用語を一般の方向けにわかりやすく解説します。
専門用語は慣れない方には分かりにくいものです。
学問的な正確さを求めると分厚い教科書になってしまいます。すると複雑すぎて、慣れない方はさらに分からなくなってしまいます。wikipediaも難しくないですか?
司法試験を受けるわけではないのです。最初にざっと大まかに理解するのが肝心です。
刑事事件の用語を初めて調べた方が、手っ取り早く「わかる」説明をしてみました。
警察が捜査を始めて、検察が、警察の捜査を指揮しつつ自らも捜査を行い、起訴するかどうかを決めます。警察→検察→起訴→裁判所、というイメージで捉えてください。
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起訴前(裁判にかかる前)が「被疑者」、起訴後(裁判にかかった後)が「被告人」です。
刑事手続は起訴の前後で制度的に大違いなのですが、一般の方は両者を勘違いして混乱しがちなのでお気をつけください。
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前科がつかないのが不起訴、罰金で済むのが略式命令です。
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警察による逮捕から48時間で送検されます。送検せずに警察で事件が終わるのが微罪処分です。
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刑務所に行くのが実刑、刑務所に行かなくて済むのが執行猶予です。執行猶予でも罰金でも前科になります。
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勾留に対する準抗告は、裁判官の判断を取り消して身体拘束を解こうとする不服申立てです。
保釈は、起訴後に、お金と引き換えに釈放される制度です。起訴前には制度上認められていません。
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「弁護士」資格のある人が、被疑者・被告人らに選ばれて「弁護人」になります。
※ただし、一般の方には分かりにくいと思いますので、私のウェブサイトでは、「弁護人」という言葉をなるべく使わず、あえて「弁護士」と言ったりしています。
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熊本での逮捕、交通事故…
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