ご家族が逮捕されたら、刑事弁護は熊本市南区の弁護士菅一雄(すがかずお)にお任せください。無料相談初回30分 [逮捕弁護.jp]

弁護士 菅 一雄(熊本県弁護士会)
〒860-0826 熊本市南区平田1-14-8 亀川ビル2階B号室 熊本南法律事務所

営業時間

10:00~17:00
(土日祝を除く)

その他

無料駐車場完備

熊本の刑事事件なら
24時間お電話受付中

096-245-6653

前科をつけないために~目標は「不起訴」

前科をつけないために~目標は「不起訴」

前科とは何か、どんな不利益があるか

「息子に前科がつくのでしょうか?」

前科とは、判決や命令で有罪として刑を受けることをいいます。懲役、禁錮、罰金、勾留、過料があります。前科を理由に、職業や資格取得が制限されることがあります。就職の際の履歴書に記載しないと、後で虚偽記載として解雇等の処分の理由とされることもあります。前科のせいで海外出張の際に就労ビザがおりず、トラブルになることもあります。

目標は「無罪」ではなく「不起訴」

前科をつけないためにはどうすればいいのでしょうか。

判決で無罪になれば前科はつきません。しかし、日本の裁判は有罪率99.9%以上で、起訴されてしまいますと無罪判決を取るのは容易ではありません。無罪判決を取れたとしても裁判にかけられること自体が大変な負担です。

まず目標とすべきは不起訴処分です。

不起訴処分とは、検察官がその事件を起訴しない処分をいいます。「不起訴」と省略して呼ぶこともあります。起訴とは、ある人を刑事裁判にかけることをいいますが、日本では起訴するかどうかについて、検察官に決める権限があります。検察官が起訴すべきでないと判断したときに不起訴になるのです。不起訴ならば前科はつきません。

なお、名誉毀損罪や親族間の窃盗罪など一部の罪には、起訴するのに被害者の告訴(裁判にかけて処罰してほしいという意思表示)が必要な犯罪があり、親告罪といいます。親告罪の場合、被害者の方と早急に示談することによって、告訴を防いだり、告訴を取り下げていただいたりして、不起訴にできるときがあります。

また、少額の万引きなどでは、検察に送検せずに警察限りで事件処理を終わらせる微罪処分というものもあります。微罪処分も前科はつきません。

不起訴にするためにどのような手を打つか

起訴するか不起訴にするかは検察官が決めます。ですから、「検察官に起訴すべきでないと判断させるにはどうしたらいいか」を考える必要があります。

罪を犯していない場合

無実の場合はどうでしょうか。

一般のかたは、無実であることを積極的に説明して不起訴にしてもらおうと考えがちです。ところが、これは実は危険な方針なのです。

無実の確たる証拠(例えばアリバイ)を示せることは実はめったにありません。無実の証拠の存在が警察に漏れると、アリバイ証人に圧力をかけられるなどして、警察に証拠を崩されてしまう危険もあります。取調べで弁解を信用してもらえず、絶望してウソの自白をしてしまうこともあります。

そもそも逮捕されたばかりの初期の段階では、どのような証拠を根拠にどのような疑いをかけられているのか、逮捕された側には分からないことも多いのです。無実の場合はとくにそうです。

ですから、最初は守りを固めることが基本になります。捜査側の手持ちの札が分からないのに、自分の手持ちの札を不用意にさらしてはなりません。最終的には証拠不十分での不起訴を狙うのが多くの場合は現実的です。

取調べで不利なことを話して、不利な内容の供述調書という書類を作られないようにすることが最も大事なことです。私は、黙秘をおすすめすることが多いです。ところが、逮捕された方が、自分に有利なことを話したつもりが、結果的に警察に不利な内容の供述調書を取られてしまっていることがよくあるのです。もっと早く弁護のご依頼をいただいていたらよかったのに、と思うことがよくあります。

逮捕された方の取調べへの対応は非常に難しいものになります。日本では弁護士の同席抜きで取調べが行われますので、弁護士の事前のアドバイスが極めて重要になります。弁護士が一刻も早く面会して十分に時間を取ってアドバイスすることが必要です。

罪を犯してしまった場合

罪を犯して逮捕されてしまった場合はどうでしょうか。

罪が比較的軽くて釈放と不起訴が狙える場合は、基本的に取調べに応じて捜査に協力することをおすすめすることが私は多いです。しかし、事件は千差万別でケース・バイ・ケースの判断にどうしてもなります。判断が難しい場合も少なくなくありません。弁護士のアドバイスが極めて重要です。

被害者との示談が効果的な場合もあります。しかし、被害者との示談交渉を加害者やその関係者が行うとさらにトラブルを招くケースもあります。弁護士の手を借りることをおすすめします。

前科はつくが罰金で早く出られる「略式命令」

罪を犯して前科は避けられそうにないが、罪が比較的軽く、刑を罰金刑に抑えることが見込める場合には、略式命令を目指す場合もあります。略式命令は、簡易裁判所が罰金又は科料を命令して正式裁判に代える制度です。略式命令は、前科にはなりますが、刑は罰金等ですみ、起訴後勾留が続くことを防いで早く釈放されて外に出ることが可能になります。正式裁判を受けるよりは有利な面がありますので、略式命令で済ますチャンスがあるときには、被害者との示談など打つべき手を打つことが大事です。

刑務所に入らなくてすむ「執行猶予」

執行猶予」という言葉をお聞きになったことがあると思います。起訴されて有罪となり、懲役刑や禁錮刑がついたとしても、執行猶予をつけて、刑務所に入らなくてすむこともあるのです。罪を犯して正式裁判にかけられた時は、執行猶予を取るために努力することになります。その努力は早く始めるにこしたことはありません。被害者との示談など、不起訴や略式命令を目指して行う弁護活動は、正式裁判にかけられたとしても執行猶予を取るのに役立ちます。

熊本での逮捕、交通事故…
 刑事弁護の無料法律相談
(初回30分)即日相談可
 お申し込みはコチラ

即日相談をお受けします

096-245-6653

24時間お電話受付中
お気軽にご連絡ください。

夜間・休日も受付OK
メールフォームはコチラ

主な業務地域

熊本市南区を中心に
熊本市・熊本県全域

ご連絡先はコチラ

熊本南法律事務所
弁護士 菅一雄


〒860-0826
熊本市南区平田1-14-8
亀川ビル2階B号室
TEL :096-245-6653
国道3号線平田交差点の角

弁護士の菅(すが)です。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

無料相談のご説明はコチラ

096-245-6653

24時間お電話受付中