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弁護士 菅 一雄(熊本県弁護士会)
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国選弁護と私選弁護、どっちがいい?

国選弁護と私選弁護、どっちがいい?

私からのアドバイスは結論的には以下の5点です。

  1. 安上がりなのは国選弁護です。
  2. 国選弁護では対応できない場面があります。とくに起訴前の刑事弁護活動は一日も早いスタートが肝心ですが、国選弁護ではスタートが確実に出遅れます
  3. 経済的に可能で、質の良い弁護活動をお望みなら、私選弁護を一つの選択肢として検討されてはいかがでしょうか。
  4. 大事なのは「国選か私選か」ではなく、「あなたがその弁護士を信頼できるか」です。
  5. 私選を検討されるのであれば、まずは候補となる弁護士に実際に会って相談してみてはいかがでしょうか。

1.国選弁護制度の理解でつまずかないためのポイント3つ

国選弁護とは、国(裁判所)が被疑者・被告人のために弁護人をつける制度です。

制度が少々複雑なので、逮捕・勾留された方やその関係者のあなたが混乱しないように、最初に注意すべきポイント3つをご説明いたします。

  • (1)国選は起訴の前後で2つの別の制度
  • (2)まず理解すべきは「被疑者国選」
  • (3)「被告人国選」の理解は後回しでかまわない

(1)国選は起訴の前後で2つの別の制度

国選弁護制度は、起訴されて裁判にかかる前の「被疑者国選」と、起訴されて裁判にかけられている間の「被告人国選」と2つの別の制度からなっています。解説がどちらの制度のことを説明しているのか、十分ご注意ください。取り違えるとすぐに混乱してしまいますので。

「起訴」「被疑者」「被告人」の意味はそれぞれをクリックしてください。)

(2)まず理解すべきは「被疑者国選」

逮捕・勾留された方、捜査を受けていて今後逮捕されるおそれのある方、その関係者の方にとって、まず理解すべきは「被疑者国選」です。

なぜなら、その方々が、いま可能な限り目指すべきなのは不起訴処分で起訴させないことですし、不起訴獲得に役立つのは、国選ならば被疑者国選弁護人だからです。

しかも、起訴前の被疑者段階では、①不起訴獲得のために弁護活動を一日でも早くスタートさせたい一方で、②被疑者国選弁護人は逮捕後約3日間はつきませんし、犯罪の種類によってはその後もつかなかったりしますので、逮捕・勾留された側の国選か私選かの選択も早い決断が迫られるからです。

(3)「被告人国選」の理解は後回しでかまわない

これに対して、起訴後の「被告人国選」の理解は後回しでかまいません。

なぜなら、理解する実益がほとんど無いからです。

というのは、被疑者国選弁護人がつく場合、起訴後も、まず間違いなくその弁護人が被告人国選弁護人にもなります。だから、「被告人国選」がつくかどうか悩む必要はありません。

また、②被疑者国選弁護人がつかない場合でも、起訴後、そう間を置かずに被告人国選弁護人がつきます。被告人国選弁護人がつかなかったとしても、必要ならそれから私選弁護人を選ぶことで十分な場合が多いでしょう。(※一日も早く保釈で外に出る必要があるなら、起訴前に私選弁護人を選んでください。)

 

ということで、まずは「被疑者国選」に注目して次の解説をお読みください。

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2.国選弁護制度とは?

国(裁判所)が被疑者・被告人のために弁護人をつける制度です。起訴前の「被疑者国選」と起訴後の「被告人国選」とがあります。起訴の前後で別扱いになっているのです。

  • (1)被疑者国選
  • (2)被告人国選
  • (3)国選弁護人は「無料」か?

(1)被疑者国選

起訴前の「被疑者」の段階で国が弁護人を付ける場合です。

どんな場合でも弁護人がつくわけではありません。条件が3つあります。

条件① 法定刑が長期3年の懲役・禁錮より重いこと(長期が3年ちょうどなら付かない)

逮捕・勾留されるケースは被疑事実の法定刑もある程度重いことが多いので、被疑者国選で弁護人がつく場合も多くなります。

国選弁護人がつかない罪の例としては、公務執行妨害罪、住居侵入罪、公然わいせつ罪、死体遺棄罪、暴行罪、業務妨害罪、器物損壊罪などがあります。これらの罪では、起訴された後にしか国選弁護人はつきません。しかし、これらの罪は比較的軽い罪ですので、本来なら起訴される前の弁護活動で不起訴処分を目指すべきケースもあります。これらの罪について起訴前に弁護するには私選弁護人を選ぶしかありません。

※こういう早見表も一応あります。→罪名別各制度対象事件(早見表)(京都弁護士会HP内)

※現在、被疑者国選の対象事件を拡大する法改正が検討されています。

条件② すでに勾留状が発せられていること

裏を返すと、逮捕前の「在宅」の段階や、逮捕後72時間以内の勾留請求前の段階では、国選弁護人はつかないということです。

つまり、逮捕を回避したい場合や、逮捕後に勾留を阻止したい場合には、私選弁護人を選ぶしか無いということです。

条件③ 被疑者が貧困その他の理由で私選弁護人に頼めないこと

被疑者の現金・預貯金が50万円以下の場合、弁護士会に私選弁護人の紹介を申し出たが私選弁護人を頼めなかった場合、などに国選弁護人をつけることができます。

これらの条件を満たす場合に、被疑者が裁判官に対して国選弁護人の選任を求めれば、国選弁護人が選ばれます。

(2)被告人国選

起訴後の「被告人」の段階で国が弁護人を付ける場合です。

起訴前の方向けの大まかなご説明としては、被疑者国選が付いた場合には、その後起訴されても引き続き国選弁護人がつくのが普通です。逮捕されずに在宅で捜査されて起訴された場合に、起訴後に国選弁護人がつくこともあります。もっと大まかに言えば、①被疑者国選がつけば被告人国選もつく、②被疑者国選がつかなくても被告人国選がつくこともある、と理解していただいてけっこうです。

ですから、以下、一応「被告人国選」の細かい説明も書いておきますが、起訴される前の方にとって今大事なのは、むしろ上の「被疑者国選」の方です。混乱されないようにしっかり理解されてください。

起訴後は、法定刑が死刑、無期、長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件、公判前整理手続や期日間整理手続に付された事件、即決裁判手続による事件の場合には、私選弁護人がついていなければ、必ず国選弁護人がつきます(必要的弁護)。重大犯罪だったり刑事手続が複雑だったりして、弁護人の関与が必要適切な場合です。

必要的弁護以外の場合でも、被告人が資力不足などの事情で私選弁護人を頼めない場合に、被告人の請求により国選弁護人がつく場合があります。

また、被告人が未成年であったり、70歳以上であったり、裁判所が保護が必要と判断した場合に国選弁護人を付けることもあります。

(3)国選弁護人は「無料」か?

いいえ、「国選が無料」というのは正確ではありません。無料でない場合もあります。ただし、私選と比較すれば安価ですみます。

国選の場合、いったんは国が国選弁護人の報酬・費用を出します。

しかし、後の裁判で有罪になった場合、訴訟費用(国選弁護人の報酬・費用を含む)の全部又は一部は被告人の負担とされるのが原則です。

ただし、例外はあって、被告人が貧困のため訴訟費用を納付できないことが明らかなときは負担しなくてすむこともあります。懲役・禁錮の実刑で刑務所に入る場合は、訴訟費用を負担しなくてすむことが多いです。

仮に訴訟費用を負担することになっても、国選弁護人の報酬は私選と比べて安いので、その分、手出しは少なくてすむでしょう。

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3.国選弁護と私選弁護の違いは?

国選弁護と私選弁護の比較

 国選弁護私選弁護
対象事件一定の重い事件制限なし
選任時期

 

勾留後または起訴後

制限なし

逮捕回避、勾留阻止、

不起訴獲得のために

弁護活動できる

弁護人の選び方

裁判所が名簿順に

機械的に配点

制限なし

信頼できる弁護士を

自由に選べる

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4.私選弁護のメリットは?

私選弁護には、国選弁護と比較して次の3つのメリットがあります。

(1)弁護活動を早くスタートできます

国選弁護は、逮捕から約3日後に勾留されてからしかつきません。

これに対して、私選弁護は、勾留を待つことなく、逮捕直後からつけられます。逮捕前からつけることもできます。

私選弁護なら、早く弁護活動をスタートできることで、早期釈放や前科回避のための勾留前のチャンスを生かすことができます。つまり、勾留前には、①検察官の勾留請求を阻止するための検察官への働きかけ、②裁判官の勾留決定を阻止するための裁判官への働きかけ、という2回のチャンスがあります。少額の万引き事案では、検察の送検前の微罪処分というチャンスもあります。しかし、国選弁護なら、これらのチャンスを見逃すことになります。

また、起訴前の弁護活動は時間との勝負にもなります。勾留されてしまったとしても、例えば勾留の取消しを求める準抗告をする準備として、勾留前の早い時期から弁護活動をスタートさせておくことが役に立つのです。

(2)国選がつかない事件でも弁護人を付けられます

法定刑が懲役・禁錮3年以下の場合、被疑者国選弁護人はつきません。例えば、公務執行妨害罪、住居侵入罪、公然わいせつ罪、暴行罪、業務妨害罪、器物損壊罪などがあります。

しかし、これらの罪は比較的軽い罪ですので、起訴前に私選弁護人を選ぶことで、不起訴処分を取ったり早期釈放させたりできるケースもあります。これらの罪について起訴前に弁護するには私選弁護人を選ぶしかありません。

死体遺棄罪も法定刑が3年以下の懲役ですので、被疑者国選弁護人はつきません。しかし、死体遺棄罪による逮捕は殺人罪の捜査の第1段階になる場合も多く、この場合は私選弁護人を選んで殺人罪まで見据えた防御活動を早く始めることが望ましいでしょう。

(3)信頼できる弁護士を選べます

私選弁護の一番のメリットは、誰を弁護人に選ぶかを自由に決められることです。

国選弁護人は被疑者・被告人が自由に解任することはできません。弁護人をヤル気や能力で選ぶことはできません。ちなみに私自身は国選弁護人についたときも一切手を抜かずに弁護活動をしているつもりです。他にもそのような弁護士は少なくないはずです。しかし、すべての弁護士が国選弁護に全力投球しているとはいえないとも思われます。また、弁護士にも能力の差はあります。あなたの事件が初めての刑事弁護、という可能性もあるのです。

自分の人生、大切な方の人生を託せる弁護人を選ぶのは国民の権利です。もし経済的に可能なら私選弁護も検討されてはいかがでしょうか。

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5.大事なのは「あなたがその弁護士を信頼できるか」

大事なのは、あなたがその弁護士を信頼できるかです。

(1)国選弁護人にもいろいろ

国選だからといって悪い弁護士がつくわけではありません。

(2)私選弁護人にもいろいろ

私選だからといって良い弁護士がつくわけではありません。

(3)人生の一大事を託せる弁護士か

大事なのは「国選か私選か」ではありません。その弁護士を信頼できるかです。

信頼できる弁護士のツテが無い方は、法律相談を申し込んで、弁護士に実際に会ってみるなどされることをオススメいたします。

 

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